1947-11-06 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第29号
○平井(富)政府委員 第二章の監督命令は、いわゆる大體において指定炭鑛以外の一般炭鑛に對する規定に相なるわけでございます。指定炭鑛につきましては、現場の事務處理のために、炭鑛管理者という制度を設けますので、炭鑛管理者が即決し得る事項については、所轄の石炭局長の監督を受ける、こういうふうにしておる次第でございます。
○平井(富)政府委員 第二章の監督命令は、いわゆる大體において指定炭鑛以外の一般炭鑛に對する規定に相なるわけでございます。指定炭鑛につきましては、現場の事務處理のために、炭鑛管理者という制度を設けますので、炭鑛管理者が即決し得る事項については、所轄の石炭局長の監督を受ける、こういうふうにしておる次第でございます。
從いまして、指定炭鑛以外の一般炭鑛につきましても、指定炭鑛と同様に、やはり必要がありますれば報告を徴し、あるいは現地に臨みまして檢査をいたし、あるいはまた帳簿書類というものは整然として記載しておかなければならぬということにしてございまして、資金資材の所要額及びその使途等につきましては、十分必要に應じて監査し得るということにもなつておる次第であります。
指定炭鑛以外には生産協議會がない。でありますから、どの程度にこれをやるかということが、私は増産に大きな關係があると思う。
「指定炭鑛の生産協議會の勞働委員である者十人以内、指定炭鑛以外の炭鑛の事業主(法人であるときにはその代表者)である者六人以内及指定炭鑛以外の從業者(炭鑛の事業主の利益を代表すると認められる者を除く。)である者六人以内とし、石炭局長が、これを命ずる。」かように指定炭鑛と指定炭鑛以外との關係が明記してあります。この指定炭を十とし、指定炭鑛以外のものを六とした委員の割振りの理論的な根據を承りたい。
○水谷國務大臣 今の西田さんの御意見は、指定炭鑛以外の一般炭鑛は、資金、資材というものが自力でやつていかなくちやならぬ。あるいは少くとも大部分はそれでやつていかなくちやならぬというようなお考えのようでございますが、われわれの考えといたしますならば、一般炭鑛に對しましても、資金資材というものは、重點的に流れていくという立場の上に立つているものですから、こういうような規定を必要とする。
○平井(富)政府委員 指定炭鑛として指定されました炭鑛以外のものは、この第二章の炭鑛の管理一般の規定が適用あるわけでありまして、大體八條、九條によりまして監査が主になりまして、この監査の結果必要な場合の監査上の命令ということは、第十條に規定してございます。
○岡田(春)委員 それでは先ほどの御説明によりまして、大炭鑛ばかりではない、増産の見地からみて具體的に必要とありば、大炭鑛以外においてもこれを指定する考えである、こういうような御答辯でございましたが、そうなつてまいりますと、増産の見地からという決定は、當然これは一應全國炭鑛管理委員會に諮るのでありまようが、しかし最後の決定権は商工大臣にあるわけなのでありまして、大炭鑛以外の具體的な増産の見地から見て